つみたてNISAは、2023年1月から新しい制度に移行しました。旧制度から新制度への移行手続きや非課税期間終了後の手続きについて、多くの人が疑問を持っているようです。この記事では、これらの疑問に答えていきます。
旧NISAの非課税期間と手続きの必要性
- 旧NISAでの購入分は、2023年1月1日時点で20年間の非課税期間が始まる。
- 特別な手続きは不要で、そのまま非課税口座に預けておけば良い。
2023年1月1日時点で、旧NISAで購入した金融商品は20年間の非課税期間に入ります。この非課税期間中は、特別な手続きを行う必要はありません。つまり、そのままNISA口座に預けておけば、20年間非課税での運用が可能となります。
ただし、非課税期間が終了した後は、課税口座への払い出しが必要になります。この手続きについては後述します。
新NISAへの切り替えは自動で行われる
- 新NISAへの切り替えは自動的に行われる。
- 旧NISAで購入した金融商品は、新NISAに移行される。
新NISAへの切り替えは、金融機関によって自動的に行われます。つまり、投資家が特別な手続きを行う必要はありません。旧NISAで購入した金融商品は、そのまま新NISAに移行されます。
ただし、新NISAでは、毎年の非課税投資限度額が変更されています。また、投資対象商品にも一部変更があります。これらの点に注意が必要です。
非課税期間終了後の手続き
- 非課税期間終了後は、課税口座への払い出しが必要となる。
- 払い出しの手続きは、投資家自身が行う必要がある。
旧NISAで購入した金融商品の非課税期間が終了すると、課税口座への払い出しが必要になります。この払い出しの手続きは、投資家自身が行わなければなりません。金融機関から自動的に行われることはありません。
払い出しの手続きを行わなかった場合、非課税期間終了後も引き続きNISA口座に預けられていますが、その分は課税対象となります。つまり、非課税メリットを失うことになるので、注意が必要です。
非課税投資限度額を超えた部分の取り扱い
- 旧NISAで非課税投資限度額を超えて購入した金融商品も、20年間の非課税期間が適用される。
- 非課税期間終了後は、超過分も課税口座への払い出しが必要となる。
旧NISAでは、年間の非課税投資限度額を超えて購入した金融商品があった場合でも、その超過分については20年間の非課税期間が適用されます。つまり、限度額内と超過分を合わせて、20年間非課税での運用が可能です。
ただし、非課税期間が終了した後は、超過分についても課税口座への払い出しが必要になります。限度額内の分と同様に、投資家自身が払い出しの手続きを行わなければなりません。
まとめ
つみたてNISAの旧制度から新制度への移行や非課税期間終了後の手続きについて説明しました。要点をまとめると以下の通りです。 ・旧NISAの非課税期間は20年間で、特別な手続きは不要 ・新NISAへの切り替えは自動的に行われる ・非課税期間終了後は、課税口座への払い出しが必要 ・払い出しの手続きは投資家自身が行う必要がある ・非課税投資限度額を超えた分も、20年間の非課税期間が適用される つみたてNISAを利用している投資家は、これらの点に注意し、適切な手続きを行うことが重要です。非課税メリットを最大限に活用するためにも、制度の変更点をしっかりと把握しておく必要があります。
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